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反復性うつ障害の方の受給事例 

四国中央市 Ⅰ.Kさん 男性48歳


傷病名:反復性うつ障害 


◎平成13年3月初診     ◎自動車整備士

☆POINT

①精神疾患の患者さんは病院ジプシー(転々と渡り歩く)が多い
 自分に合う医師と薬を探し回る。初診を覚えていないことも
②現在傷病手当受給中で、退職勧告を受けていた

結果

平成8年(覚えのない受診歴)を初診にされ、事後重症で2級受給

その後 審査請求
 初診を申請当初から主張した平成13年3月と覆したものの、精神疾患独特の「症状の波」を逆手に取られ障害が固定してないものと棄却される。

現在再審査請求を検討中
 

対 応

①初診日の証明を取得
  ここで初めて平成8年にも受診したことが判明。しかし平成8年は神経症で2回のみの受診。平成13年のものとは別の症状と医師に掛け合うも、障害年金そのものに対しての偏見をこちらにぶつけられる。
  誠意を持って説明し、平成8年の症状の完結についての書類は取得

②診断書依頼状・申立書はヒアリングをもとに作成
 申立書作成時、平成8年~平成13年は、社会的治癒として別の傷病であると強調
 また、うつの症状は個々により症状が違うので詳しくヒアリングして申立書に反映
 

3.裁定結果 

認定日(遡って):不支給 事後重症:2級
①請求者と打合せ、審査請求へ
 平成8年~13年の状況を再確認。状況証拠を収集し審査請求

 

 

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