愛媛・香川で障害年金のご相談なら!愛媛・香川障害年金相談センター|大西社会保険労務士事務所

愛媛香川障害年金相談センター

無料相談のご予約はこちら 0896-56-6282
  • HOME
  • 人工透析をされている方へ

人工透析をされている方へ

障害年金をもらえる可能性があります!

申請はもうお済みですか?


障害年金とは?

 障害年金とは、病気やけがで日常生活に支障がある20歳~64歳までの方が国に請求をして、認められた場合に生活援助金としてお金がもらえる制度です。

人工透析をしていれば、働いていても障害年金がもらえます


しかし、ここで問題点があります。

人工透析で障害年金をもらうための問題点とは?

 それは、初診日が10年前、20年前と古い方が多いために初診日の確認ができないことです。障害年金をもらうには3つの条件があります。その条件の1つに初診日要件というものがあります。障害年金の初診日とは一言で言えば、「申請する傷病に関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。


ここで
誤りがちなのが、初診日の考え方です。精神疾患の方を例に挙げて説明します。

******************************************************************************

ある日、頭痛と吐き気がしたために最寄りの病院の内科に診察をしてもらいに行った人がいたとします。その人は内科で診察をしてもらった結果、「これは神経性のものだから、心療内科に行った方がいいよ」と言われました。そこで、市の中央病院の心療内科で受診したところ、うつ病と診断されました。通院を続けていましたが、その後、症状が悪化し、障害年金を申請しようと考えています。

*******************************************************************************

この方の場合の初診日は内科で診察を受けた日になります。うつ病と診断された心療内科を受診した日ではありません。つまり、申請する傷病のきっかけとなった症状に関して、最初に診察を受けた日が初診日となるのです。


人工透析の多くは、この初診日の特定が難しいのです。なぜなら、人工透析を必要とする人のほとんどは糖尿病を発症してから長い年月(10年、20年という人が大半)をかけた人たちだからです。このような方たちは糖尿病の症状が出てはじめて内科を受診したが初診日となるため、「○○年○○月○○日」に「△△病院」で初めて診察を受けたという証明書を△△病院で発行してもらう必要があります。


ところが、病院がカルテを保管しなければならないと決められている期限は5年です。糖尿病が原因で、人工透析が必要となる方の大半はこのカルテの保存期間5年を過ぎてしまいます。そのため、初診の医療機関にカルテが残っていなかったり、病院そのものが無くなってしまったりといったことになってしまいがちなのです。その結果、初診日の証明書が医療機関から入手できず、障害年金をもらうことを諦める方が非常に多い
のです。


当センターは、このように初診日の証明書がとれずに障害年金の受給を諦めてしまった方に障害年金の受給をしてもらうために、状況をお聞きし、どのようにすれば障害年金がもらえるか相談を受けたり、サポートをしております。


当センターでは無料相談会を随時開催しておりますので、わたしも(自分も)障害年金をもらえる可能性があるのかしら?と思われた方は是非お気軽にご相談ください。

障害年金メニュー

●基礎知識 ●受給額 ●受給のポイント ●受給要件
●障害年金の種類 ●必要書類 ●障害の認定方法 ●請求時の注意点
●障害年金の等級 ●相談の流れ ●受給の流れ ●サポート料金
       


 

メールでのご予約を希望される場合は下記バナーをクリックしてください

ImgTop34.jpg

 

事例を詳しくご覧になられたい方は下記バナーをクリックしてください

ImgTop16.jpg

 

無料相談会に関する詳細については下記バナーをクリックしてください

 

無料相談会予約受付中!

どんな病気が障害年金の対象となるのかお知りになりたい方はこちら

ImgTop5.jpg