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てんかんの傷病で障害年金をとる基準


てんかん発作は、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々です。
また、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要があります。

尚、てんかん発作は、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。

まずは専門家に相談することがオススメです。
 

てんかん


 てんかんの症状は、4つの発作に分類されます。
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

上記の4つの分類の発生する頻度などで障害年金の等級が決まってきます。
1級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの
2級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの 
3級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限 を受けるもの




傷病別・詳しい認定基準

・眼の障害(視力・視野障害) ・耳の障害(聴力) ・そしゃく・嚥下・言語の障害
・心臓の障害(循環器障害) ・気管支・肺疾患の障害 ・腎臓の障害
・肝臓の障害 ・肢体の障害 ・肛門・直腸・泌尿器の障害
・精神の障害 ・糖尿病・高血圧症の障害 ・血液・造血の障害
・がんの障害 ・てんかんの障害  ・AIDSの障害



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