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血液・造血の傷病で障害年金をとる基準


血液・造血器疾患による障害の程度は、次により認定されています。
 

血液・造血器

1級 A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅰ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅱ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅲ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
 

A表

1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
2 輸血をひんぱんに必要とするもの
1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
2 輸血を時々必要とするもの
1 治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
2 輸血を必要に応じて行うもの
 

B表

1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
(1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dl未満のもの,(2) 赤血球数が200万/μl未満のもの
2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
(1) 白血球数が1,000/μl未満のもの,(2) 顆粒球数が500/μl未満のもの
3 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの
4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
(1) 有核細胞が2万/μl未満のもの,(2) 巨核球数が15/μl未満のもの,(3) リンパ球が60%以上のもの,(4) 赤芽球が5%未満のもの
1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
(1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dl以上9.0g/dl未満のもの,(2) 赤血球数が200万/μl以上300万/μl未満のもの
2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
(1) 白血球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの,(2) 顆粒球数が500/μl以上1,000/μl未満のもの
3 末梢血液中の血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの
4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
(1) 有核細胞が2万/μl以上5万/μl未満のもの,(2) 巨核球数が15/μl以上30/μl未満のもの,(3) リンパ球が40%以上60%未満のもの,(4) 赤芽球が5%以上10%未満のもの
1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
(1) ヘモグロビン濃度が9.0g/dl以上10.0g/dl未満のもの,(2) 赤血球数が300万/μl以上350万/μl未満のもの
2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
(1) 白血球数が2,000/μl以上4,000/μl未満のもの,(2) 顆粒球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの
3 末梢血液中の血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの
4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
(1) 有核細胞が5万/μl以上10万/μl未満のもの,(2) 巨核球数が30/μl以上50/μl未満のもの,(3) リンパ球が20%以上40%未満のもの,(4) 赤芽球が10%以上15%未満のもの
 


傷病別・詳しい認定基準

・眼の障害(視力・視野障害) ・耳の障害(聴力) ・そしゃく・嚥下・言語の障害
・心臓の障害(循環器障害) ・気管支・肺疾患の障害 ・腎臓の障害
・肝臓の障害 ・肢体の障害 ・肛門・直腸・泌尿器の障害
・精神の障害 ・糖尿病・高血圧症の障害 ・血液・造血の障害
・がんの障害 ・てんかんの障害  ・AIDSの障害



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