愛媛で障害年金のご相談なら!愛媛障害年金相談センター|大西社会保険労務士事務所

愛媛障害年金相談センター

  • 事務所案内
  • アクセス
  • 料金表
  • お問い合わせ
無料相談のご予約はこちら 0896-56-6282
  • HOME
  • 肛門・直腸・泌尿器の障害

肛門・直腸・泌尿器の傷病で障害年金をとる基準


障害年金では、肛門・直腸・泌尿器の障害について次のように認定します。
 
1級 ・肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はありません。
2級
・人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの
・人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にあるもの。(完全排尿障害状態とはカテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう) 
3級
・人工肛門を造設したもの
・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの

 


傷病別・詳しい認定基準

・眼の障害(視力・視野障害) ・耳の障害(聴力) ・そしゃく・嚥下・言語の障害
・心臓の障害(循環器障害) ・気管支・肺疾患の障害 ・腎臓の障害
・肝臓の障害 ・肢体の障害 ・肛門・直腸・泌尿器の障害
・精神の障害 ・糖尿病・高血圧症の障害 ・血液・造血の障害
・がんの障害 ・てんかんの障害  ・AIDSの障害



障害年金メニュー

●基礎知識 ●受給額 ●受給のポイント ●受給要件
●障害年金の種類 ●必要書類 ●障害の認定方法 ●請求時の注意点
●障害年金の等級 ●相談の流れ ●受給の流れ ●サポート料金
       


 

メールでのご予約を希望される場合は下記バナーをクリックしてください

ImgTop34.jpg

事例を詳しくご覧になられたい方は下記バナーをクリックしてください

ImgTop16.jpg

 

無料相談会に関する詳細については下記バナーをクリックしてください

 

ImgTop10.jpg

どんな病気が障害年金の対象となるのかお知りになりたい方はこちら

ImgTop5.jpg

Copyright (C) 大西社会保険労務士事務所 有限会社大西保険事務所 All Rights Reserved.