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そしゃく・嚥下・言語の傷病で障害年金をとる基準

 
障害年金において、そしゃく・嚥下障害は次のように認定されます。
1級 ・そしゃく・嚥下障害で1級に該当するものは原則ありません。
2級 ・流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、および、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの。
(食事が口からこぼれ出るため常に手、器物などでそれを防がなければならないもの、または一日の大半を食事に費やさなければならない程度のものをいう)
3級 ・経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または全粥または軟菜以外は摂取できない程度のもの。
 
 
障害年金において、言語障害は次のように認定されます。
1級 ・言語障害で1級に該当するものは原則ありません。
2級 ・音声または言語を喪失するか、または音声もしくは言語機能の障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字などの補助動作を必要とするもの。
・4種の語音のうち3種以上が発音不能または極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの。
・咽頭全摘出手術を施した結果、言語機能を喪失したもの。
3級 ・4種の語音のうち2種が発音不能または極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの。

傷病別・詳しい認定基準

・眼の障害(視力・視野障害) ・耳の障害(聴力) ・そしゃく・嚥下・言語の障害
・心臓の障害(循環器障害) ・気管支・肺疾患の障害 ・腎臓の障害
・肝臓の障害 ・肢体の障害 ・肛門・直腸・泌尿器の障害
・精神の障害 ・糖尿病・高血圧症の障害 ・血液・造血の障害
・がんの障害 ・てんかんの障害  ・AIDSの障害



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