「障害厚生3級を受給していたが、更新時不支給となってしまったので相談に乗ってもらえませんか。」 こういった電話から始まりました。腰椎辷り症を患い、固定術も行っていますが、長時間坐位を保つことは出来ません。医師も「どうして不支給になったのだろうか」と首を捻っているとのことでした。
当初の認定時が準3級(障害手当)相当で更新時の不支給ではないか?と電話の印象でした。 実際にお会いしたところ通常の椅子でも正座しないと座っていられない。また長くは座れない等の状況を確認。診断書の記載等についても切り込めると判断して、障害年金支給停止事由消滅届と診断書を提出する方法を提案し、同書類の提出をおこないました。