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心疾患による請求事例

梗塞後狭心症

Dさんは、20年前に狭心症を患い、15年前にでバイパス手術を実施しました。10年以上の社会的治癒があった後、約5年前に再び狭心症が再発し、再度バイパス手術をして、現在に至っているというご相談を受けました。

医師から診断書を頂いたところ、「現在は軽微ではあるがいつ何時心不全をきたすか余地できないため、日常生活においても注意が必要であり、日常生活に著しい制限をきたしているため、労働できる状態ではない。」という診断でした。

ご自身の申立でも、日常的な家事をするにも息切れや胸痛があるために動けなくなりつらい状況にあるということでした。
障害厚生年金を請求した結果、2級に認定されました。


労働ができない、ということは日常生活において金銭的にも、精神的にも追い詰められます。
少しでも家計の負担を減らすことができた、と少し安心しておられるようです。


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