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人工透析を導入しておりますが、軽作業の仕事に従事しています。

質問

人工透析導入となりました。現在は、週3回の夜間透析を行っております。昼間は、肉体労働ではなく、機械を使っての比較的軽作業である仕事(正規時間)に従事しております。よって、この障害厚生年金が受給できるものなのか、考えてるところです。いかがでしょうか?

答え

 

人工透析を行いながらの就業中とのこと。人工透析後は特に倦怠感が強く、日中も症状があるでしょう。大変頑張っていらっしゃいますね。

人工透析中の方でお仕事に従事されていらしても、障害年金受給可能です。また、当方では就業状態や腎不全の経歴によっても、人工透析前の慢性腎炎等の状況により、認定日請求を行い、さかのぼって受給を行うこともサポートしております。

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