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これだけは知っていてほしい、障害年金の話

ケース1:年金事務所で誤った判断をされてしまっていたケース

ケース2:亡くなった方の障害年金



ケース1:年金事務所で誤った判断をされてしまっていたケース

相談者の状況

 年金事務所にて、障害年金の申請をしようと窓口に行ったら、「あなたは初診日までに年金納付要件を満たしていないので申請出来ない」といわれ諦めきれず、相談にいらっしゃいました。


相談者は30代で精神疾患を患う方。初診22歳でした。年金事務所窓口で、加入記録だけを貰って帰ってきました。

社労士の見解

 加入記録と、相談者の初診日の確認をして照らし合わせました。
初診日の前々月は納付要件に満たしているのです。

 

また、加入記録では障害基礎年金のみ受給申請対象でした。


しかし相談者は長期の派遣労働にて契約、就業期間も2ヶ月超で逃げるように帰宅したとのこと。加入期間の確認請求で障害厚生年金受給可能ではないかと判断いたしました。


現在行っていること

 加入要件を再確認しました。
年金事務所は、相談者の加入記録検索時、対象年齢を20歳より初診前々月までの納付要件のみ見ていたために、20歳前に就業し納付していた月数をカウントしていなかったことが確認できました。

また初診日にあたる年金制度について、確認請求を要望し、書類の取得をしました。

社労士からのコメント

 もし相談者が、年金事務所で申請不可と言われて、そのまま諦めていたら・・・・と思うと身の凍る思いがしました。

また、この年金事務所では加入履歴の確認請求という手続きは知りませんでした。
年金事務所の上役含め数人が資料をひっくり返して騒いでいらっしゃいました。一向に解決しないので、後日連絡を頂きました。

年金事務所でも間違いや、把握していない手続もあります。
後悔しないためにも、一度専門家にご相談ください。


愛媛・香川障害年金相談センター 所長 大西英樹


ケース2:亡くなった方の障害年金

 ◎亡くなった方の障害年金は、条件さえあれば亡くなるまでの最大5年分遡りの受給を遺族が受けられます!!

 当センター所長の大西は、全国の障害年金に特化しての専門知識のある社労士が集まり勉強会に定期的に参加しています


そこで先日の勉強会にて話題になったのが、タイトルの「亡くなった方の障害年金」です。当センターでも、サポート中に残念ながらお亡くなりになる方もいらっしゃいます。そこで、受給要件に見合えばこの障害年金を遺族の方に遡りで受給の手続きをスムーズに案内が可能となり引続き、遺族の方にお手伝いも可能となります。


年金事務所相談窓口で確認しましたが、最初は障害年金は「請求者本人がいて初めて請求可能」と見解を示していらっしゃいました。しかし、私どもは毎回何かしら確証をもって質問を行っています

 

その当センタースタッフが質問を行っていること。そして、「全国的な事例で、どうも出来るらしい」情報を伝えると、「これは確認しないと・・」とようやく動き出し、事務センターに確認してからの回答に持ち越し。
事後連絡にて「条件が合えば受給可能」という回答を得ることができました!
 

亡くなった方の障害年金を貰い損なっている方はいらっしゃいませんか?お気軽に、ご相談ください。


当センターでは、専門家として、常に認定基準改正や年金制度改正に注意し、お客様が損をしないよう、また、障害の実態に見合った高い年金を受給していただけるよう、努めております。

愛媛・香川障害年金相談センター 所長 大西英樹

 

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