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腰椎辷り症で障害厚生3級決定により受給できたケース

相談時の相談者様の状況

「障害厚生3級を受給していたが、更新時不支給となってしまったので相談に乗ってもらえませんか。」
こういった電話から始まりました。腰椎辷り症を患い、固定術も行っていますが、
長時間坐位を保つことは出来ません。医師も「どうして不支給になったのだろうか」と首を捻っているとのことでした。

相談から請求までのサポート

当初は、認定時準3級(障害手当)相当で更新時の不支給ではないか?
と電話の様子で感じ取っていたのですが、実際お会いして通常の椅子でも正座しないと座っていられない。
また長くは座れない等の状況を拝見の上、診断書の記載次第でに切り込めると判断して、
障害年金支給停止事由消滅届と診断書を提出する方法を提案し、申請しました。

決定

結果、支給停止事由消滅が認められて年金受給が復活しました。

 

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